法人からのご案内
社会福祉法人立縫会 へのご寄附は、社会福祉事業に対する寄附として税制上の優遇 = 寄附金控除を受けることができます。
多くの個人や企業、団体の皆様から、心温まる善意が寄せられています。これらのご寄附は、ご厚志に沿い、社会福祉事業に使わせていただいております。
個人で5,000円以上のご寄附をされる場合、所得税・住民税等の税金の優遇措置があります。
「所得控除」に加え、新たに「税額控除」の制度が導入され、どちらか一方を選択していただくことになりました。
従来の総所得金額の合計額からの控除(所得控除)と、寄附金特別控除(税額控除)のいずれか有利な方を選んでいただくことができます。
寄附金の合計額(※1)から2,000円を差し引いた金額を、寄附をした方のその年分の総所得金額の合計額から控除することができます。
所得控除(税金の対象となる所得額が減額される控除)の場合の計算式例
その年の総所得金額 -(あなたが支払った寄附金 - 2,000円)= あなたのその年の税金対象額
寄附金の合計額(※1)から2,000円を差し引いた金額の40%(※2)を、寄附をした方のその年分の所得税額から控除することができます。
税額控除(所得税そのものが減額される控除)の場合の計算式例
(あなたが支払った寄附金 - 2,000円)× 40% = あなたのその年の所得税額から減額
(※1)寄附金の合計額が総所得金額の40%を超える場合は、総所得金額の40%が上限
(※2)控除する金額がその年分の所得税額の25%を超える場合は、所得税額の25%が上限
詳しくは国税庁ホームページでご確認ください。